よくあるご質問
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法律の改正により、新たに創設された国家資格試験です。名称独占のキャリアコンサルタントを名乗るためには、この試験に合格する必要があります。(平成28年3月までに標準レベルに合格された方などの経過措置は試験ウェブサイト「受験概要」ページの受験資格をご覧ください。)
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キャリアコンサルティング技能検定は、「指導者レベル(1級)」・「熟練レベル(2級)」があり、技能と知識の熟練度を証明する国家技能検定です。 キャリアコンサルタント試験を合格された後、実務経験を積んだ方が次のステップとしてキャリアコンサルティング技能検定を受検するケースが一般的かと思います。 詳細については5分でわかるキャリアコンサルティング資格試験をご覧ください。
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試験の実施予定は、確定次第試験ウェブサイト「受験概要」で公開します。
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試験ウェブサイト「受験概要」でご確認ください。
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試験の実施予定地区は、確定次第試験ウェブサイト「受験概要」で公開します。
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試験ウェブサイト「受験概要」をご覧ください。
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可能です。但し、キャリアコンサルタントとして登録するには、両方の試験に合格する必要があります。
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両方の受験が必要です。
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有効期限はありません。
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試験対策講座は行っておりません。
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登録できます。キャリアコンサルティング協議会「キャリアコンサルタントWebサイト」でご確認ください。
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登録の可否については、キャリアコンサルティング協議会「キャリアコンサルタントWebサイト」でご確認ください。
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できません。電話のみの対応となります。
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Web上での申請と、書面による郵送での申請の2種類があります。詳しくは試験ウェブサイト「受験申請」をご覧ください。
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キャリアコンサルタントの登録は本名で行うことになりますので、受験の際は、本名で申請してください。
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試験ウェブサイトからダウンロードする方法と試験センターに請求する方法があります。詳しくは試験ウェブサイト「受験申請」をご覧ください。
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受験資格によっては必要です。それぞれの受験資格によって証明書類が違いますので、試験ウェブサイト「受験概要」でご確認ください。
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申請書A票のⅣ. (Web申請の場合は備考欄)にその理由をお書きください。
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受講した団体で再発行してもらってください。
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証明書がないと養成講習修了による受験申請は、できません。
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試験は現住所で申請いただき、引越し後「住所・送付先住所変更届」により、変更の手続きをしてください。
なお、手続きの時期によっては受験票・結果通知書の発送に間に合わない場合がありますので、併せて郵便局に転居届をご提出ください。 -
試験は現在の姓で申請していただき、変更になったあと「氏名・その他個人情報変更届」により、変更の手続きをしてください。その際、変更前後の氏名が確認できる公的書類の写しが必要です。
なお、手続きの時期によっては、合格通知書への反映に間に合わない場合があります。反映できる期限に間に合わなかった場合は、こちらを参照ください。 -
「氏名・その他個人情報変更届」により、修正の手続きをしてください。その際、正しい氏名が確認できる公的書類の写しが必要です。
なお、手続きの時期によっては、合格通知書への反映に間に合わない場合があります。反映できる期限に間に合わなかった場合は、こちらを参照ください。 -
受験地区のみ希望できます。
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できません。
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受験申請受理後、受験者の都合による申請の取り消しには応じられません。また、受理した受験手数料は返金いたしません。
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できません。
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受験資格の有無については、試験ウェブサイト「受験概要」ページの受験資格にて、ご確認ください。
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経過措置により2021年3月31日まで有効です。
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Q
受験申請について標準レベルのキャリア・コンサルタントの資格取得はしていませんが、技能検定2級(または1級)に一部(実技試験または学科試験)合格しています。キャリアコンサルタント試験では、この一部合格は有効ですか。技能検定2級(または1級)の一部合格された方は、一部合格していないもう一方のキャリアコンサルタント試験を受験し、合格することによってキャリアコンサルタントに登録することができます。
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可能です。ただし、両団体で学科・実技(論述)試験の試験会場が異なる場合があります。試験会場のご連絡は受験票発送時となりますので、予めご注意ください。(事前の試験会場のお問い合わせには対応しておりません)
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受付はできますが、郵便事故等における責任は、協議会では一切負えません。
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受験票に領収書が添付されておりますのでご活用ください。
なお、申請者名以外の宛名で領収書が必要な方は、
・受験票から切り取った領収書
・返信用封筒(返信先を明記し、84円切手を貼付したもの)
・日中連絡可能な電話番号と、希望する宛名を明記したメモ書き
以上3点を同封の上、協議会までご郵送ください。 到着し次第、領収書を再発行・郵送いたします。
ご郵送先:〒105-0011
東京都港区芝公園1-6-8泉芝公園ビル5F
特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会 総務部 -
有効です。キャリアコンサルタント試験では技能検定2級(または1級)の一部合格の有効期限に関係なく受験できます。
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実務経験とは、労働者*の職業選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関し、相談者の希望に応じて実施される相談**に継続的・反復的***に携わった経験を指します。
受験申請の際、実務経験については、上長証明が必要です。但し、申告した内容が事実に反することが判明した場合には、試験を停止および合格後においても、その決定は取り消されます。実務経験については、申請書類に記入された内容で審査します。FAQや受験案内の記入例を参照し、内容に不足がないようご留意ください。
なお、「このような経験は該当するか」などの個々の経験について、お電話等でのご質問、お問い合わせについて、審査に該当するような回答は致しかねます。
あらかじめご了承ください。※併せてこちらもご参照ください:「実務経験とは?」
* 労働者とは
現在就業している者のほか、仕事を探している求職者、学卒就業希望者等を含みます。
例えば、小学生など、直ちに求職活動を行わない方は含みません。** 相談とは
相談者の意思に基づいて(相談者の希望により)行われるキャリア相談を指します。
会社方針に基づく人事考課面談や、採用選考のための面談は含まれません。
なおキャリア開発やキャリア教育に関するテーマであっても、セミナー形式等での講師は該当しません。*** 継続的・反復的とは
相談業務に携わる頻度や期間のことで、概ね月に1 名以上の相談を指します。実務経験とみなされるものの一例です。
表を参考にご自身の活動内容が実務経験の対象となるかを確認の上、申請してください。一般企業 ・企業で実施される面談(相談者の希望に応じたキャリアに係る相談内容であること)※定型的な評価面談や人事考課に係る面談等は含みません ハローワークなど
労働需給調整機関・企業で働く人を対象としたキャリア支援およびメンタルヘルス支援
・派遣社員を対象とした仕事相談・就業上の相談
・職業安定所において求職者を対象とした職業相談、ジョブ・カード作成支援
・生活保護受給者を対象とした就職相談
・障害者の就労支援
・子育て中の求職者を対象とした就職相談
・民間の人材紹介会社において転職および就職の支援
・職業訓練生を対象とした就職等に関する相談教育機関 ・学生および既卒3 年以内の卒業生を対象とした就職相談
・高校および専門学校において就職希望の学生を対象とした相談 ※直ちに就職をしない進学を目的とした相談は含みませんその他 ・ワークライフバランスを考慮した、今後のキャリア形成支援 -
受験資格に関わる審査は、受験申請後、「実務経験証明書」により審査します。 ご自身の経験が実務経験に該当するかどうかについては上記「実務経験とは、どのようなものですか」を参照の上、まずは各自でご確認ください。
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受験申請の際、実務経験については、客観的な証明が必要です。具体的には、所定の様式(「実務経験証明書」)に業務内容を記載の上、 その内容を証明できる上長の方の署名・押印が必要です。
なお、「実務経験証明書」の作成にあたっては、「職務経歴シートの記入方法(サンプル)」を参照してください。 虚偽の申告により合格した場合は、合格は取り消されます。 -
証明書としては、ジョブ・カードの様式2「職務経歴シート」に必要事項(⑤確認欄への証明を含む。)を記入して頂くこととしています。「よくあるご質問」の「受験要件(受験資格や実務経験)」を参照してください。
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同時に複数の実務経験がある場合、重複しているものは除いて、3年の期間が必要です。
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退職した職場で、業務内容を証明いただける方に署名・押印をもらって下さい。 それが出来ない場合は、その理由を署名欄に記載し、
①雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答票及び
②職務内容を客観的に証明できる書類(組織図、当時の氏名入り資料等)
を別途添付してください。 -
上長の署名・押印がもらえない理由を署名欄に記載し、
①雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答票及び
②職務内容を客観的に証明できる書類(組織図、当時の氏名入り資料等)
を別途添付してください。 -
確認欄にご自身で署名・押印し、当該期間に所属先の代表者であることを証明する書類(定款、登記、HP等)を別途添付してください。
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確認欄にご自身で署名・押印し、職務内容が証明できる書類(HPの画面の写し、リーフレット、契約書等)及び 期間が確認できる書類(個人事業主として税務署に届け出た個人事業開業届の写し、青色申告承認申請書等)を別途添付してください。
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原則として、確認者が親族の場合は証明になりません。他に証明できる方(上長)がいればその方に署名・押印をもらうか、 親族の署名・押印をした上で、申請者の在籍が判断できる書類及び親族である上長との組織上の関係が 客観的に説明できる書類(HP、組織図、登記簿謄本の経歴書等)を別途添付してください。
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特記事項欄に会社名が違う理由を記載し、職場ごとに記載して、それぞれの上長の署名・押印をもらって下さい。 ひとりの方が複数の職場について証明できる場合は、「同一者が全ての期間について確認できる場合」欄に 署名・押印をもらった上で、各社の関連性を示す資料(HPの画面等でも可)を併せて提出してください。
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各部署の上長の方にそれぞれ署名・押印をもらって下さい。 ひとりの方が複数の部署について証明できる場合は、「同一者が全ての期間について確認できる場合」欄に署名・押印をもらって下さい。
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過去1年以内に受験歴があり、その際に実務経験の証明書類として原本を提出された場合、コピーの提出でも可とします。 その場合は、過去1年の受験歴すべてと受験申請した試験機関をジョブ・カード(様式2)の「過去1年以内の受験歴 記入欄」に記載してください。 (原本提出が1年以上前の場合は、新たに証明書類を作成し原本の提出が必要です。)
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有効期限はありません。
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全ての会場で駐車場のご用意はございません。公共交通機関でお越しください。
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学科・実技(論述)試験については、会場に時計が掲示されていない場合がありますので、腕時計をご持参ください。 実技(面接)試験については、会場に卓上時計をご用意しています。
なお、使用できるものは計時機能だけの腕時計のみです(腕時計型ウェアラブル端末の使用は不可、音を発しないもの)。
以下のものを時計として使用することは一切できませんのでご注意ください。
・携帯電話、スマートフォンなどの通信機器および電子機器
・置時計
・ストップウオッチ
・キッチンタイマー
・その他、秒針音のするもの、大型のもの等 -
試験時間中、机の上に置けるものは、受験票のほかに次のとおりです。
・筆記具(鉛筆またはシャープペンシル、いずれも黒に限る)
・消しゴム
・腕時計(通信機能を備えた腕時計型ウェアラブル端末の使用は不可) -
試験時間中、机の上に置けるものは、受験票のほかに次のとおりです。
・筆記具(鉛筆またはシャープペンシル、いずれも黒に限る)
・赤鉛筆、マーカー等の色ペン(ただし、解答用紙の記入には黒の鉛筆またはシャープペンシルを使用してください)
・消しゴム
・腕時計(通信機能を備えた腕時計型ウェアラブル端末の使用は不可) -
使用できます。ただし、座布団やひざ掛け等の使用を希望する場合は、試験開始前に、試験監督者に申し出て許可を受けてから使用してください。
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使用できます。
耳栓の使用を希望する場合は、試験開始前に、試験監督者に申し出て許可を受けてから使用してください。
なお、耳栓の使用により注意事項等連絡事項を聞き漏らしたような場合でも、再度の説明は行いませんのでご了承ください。
マスクの使用については、事前に許可を受ける必要はありませんが、試験時間中、監督者が写真票と受験者の顔の確認を行う際に、マスクを外していただきますので、ご協力ください。 -
目薬や点鼻薬、薬の服用はできます。ただし、予め試験監督者に事前の了承を得たうえで外箱から出した状態で机上に置き、試験時間中にカバンの中から出したりしないでください。
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学科試験・実技(論述)試験ともに、解答用紙には、必ず鉛筆またはシャープペンシル(いずれも黒に限る)を使用してください。それ以外のもの(フリクションペン等)で記入された解答用紙は採点されませんのでご注意ください。
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メモや筆記具の持ち込みはできません。
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学科試験と実技試験の両方に合格しただけでは名乗れません。試験に合格後、登録を行えば名乗れます。
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学科試験、実技試験それぞれの合格通知書を発行します。キャリアコンサルタント試験の合格証書の発行はありません。
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有効期限はありません。
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「氏名・その他個人情報変更届」による変更あるいは修正の申請(正しい氏名が確認できる公的書類の写しが必要です)と併せて「合格証明書交付申請書」をご提出ください。なお、交付には別途手数料がかかります。
生年月日の誤りについても同様です。